内部統制システムに関する基本方針

JALCOホールディングス株式会社及び関連子会社(以下、「当社グループ)と言う)は、当社グループの経営理念である「社会への貢献」と
「企業価値の最大化」と言う価値観を両立させるため、以下の通り、当社グループの業務の適性を確保するための内部統制にかかる体制を整備する。

Ⅰ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款等に適合する事を確保するための体制

1. 業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、株主や顧客を代表する社外取締役を選任し取締役会において重要事項を審議決定する。

2. 取締役とは独立した監査役を選任すると共に、その内一名が常勤監査可能な体制を整備する。監査役は、当社グループの法令遵守体制及び
内部通報制度の運用に問題があると認める時は、意見を述べると共に、改善策の策定を求める事とする。

3. 代表取締役社長は、当社グループ全ての役職員が法令及び定款を遵守し、高い倫理観を持って職務執行するための「行動規範」を制定し、周知する。

4. 業務執行部門から独立した取締役会直轄の「内部監査室」を設置すると共に、内部監査に関する規程を制定し、当社グループにおける業務執行の 適切性や遵法性、コンプライアンスの遵守状況などについて監査を実施し、内部監査室長は、それら監査の結果を取締役会へ報告する。

5. 当社グループ内における不正・不審行ための早期発見と不祥事等の未然防止を図る事を目的に、「内部通報制度」を設け、
外部弁護士に報告を行う等の適切な運用を図る。

Ⅱ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

1. 文書及び記録等の管理に関する規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」と言う。)に記録し、
保存及び管理する。

2. 取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧可能な状態を維持する。

Ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1. 当社グループにおけるリスクの管理・運営態勢を確保するため、情報システム責任者及び情報システム管理担当者を設置する。

2. 顧客情報を始めとする当社の情報資産を安定的かつ安全に運営するために、情報システム及び情報セキュリティ等に関連する規程等を整備する。

3. 基幹情報システムについては、可用性を確保すると共に、大規模な災害やシステム障害等の危機発生に対応し、事業の継続性を確保するため、 適切な範囲と頻度でバックアップを行う。

Ⅳ 取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するための体制

1. 取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するために、取締役会を原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて、
臨時に開催するものとする。当社グループの経営に関わる重要事項等については、(当社の内部管理体制強化委員会において)リスク評価を行い、その検証を経て、取締役会にて執行の決定を行う事とする。又、単年度事業計画・予算等を決定し、四半期ごとに業績・進捗状況のレビューを行う。

2. 取締役会の決定に基づく業務執行においては、取締役及び従業員の役割分担、組織単位ごとの業務分掌、職務権限において、
責任者及び執行手続きのルールを明確に定める。

Ⅴ 当社グループにおける業務の適性を確保するための体制

1. 当社グループは、当該基本方針に従い、遵法意識の向上及び業務の適正性を確保する事に努める事とする。

2. 当社グループの取締役は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限及び責任を有している。

3. 当社の取締役は、当社子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、
当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。

4. 当社の内部監査室が、定期的又は不定期に当社グループの内部監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告を行うと共に、必要に応じて、
被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。

Ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1. 監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議の上、人選を行う。

2. 当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する。

Ⅶ 取締役及び使用人が監査役へ報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として、
不利な取り扱いを受けない事を確保するための体制

1. 当社グループの役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事実
その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により、監査役へ報告する。

2. 内部監査室は、監査の結果を適時・適切な方法により、監査役に報告する。

3. 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を、定期的に監査役に報告する。

4. 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合、及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、
速やかに監査役に通知する。

Ⅷ その他監査役の監査が実行的に行われる事を確保するための体制

1. 監査役は、取締役会に出席すると共に、常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、意見を述べる事とする。
また、取締役会やその他重要な会議の議事録については、いつでも閲覧する事ができるものとする。

2. 監査役は、全ての稟議案件について、社内承認後に回付を受ける。

3. 内部監査室は、監査に協力する事などにより、監査役との連携を図り、また、定期的な会議を設ける。

4. 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、総合的に積極的な情報交換を行うと共に、会計監査人から監査計画、体制、方針、
結果などについて説明又は報告を求める事ができるものとする。

Ⅸ 財務報告の信頼性を確保するための体制

1. 財務報告に係る内部統制の充実をはかるため、社内規程等を策定すると共に、法令及び会計基準に従って、適正な会計処理を行う。

2. 法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。

3. 内部監査室は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。

4. 財務報告に係る内部統制が適正に機能する事を継続的に評価し、適宜改善を行う。

Ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

1. 当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力からの不当要求等へは、組織として毅然と対応する。 万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、
適切な処置を取る事とする。

平成27年4月10日
JALCOホールディングス株式会社
代表取締役 田辺 順一


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